令和2年4月1日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 雇用保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和2年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年3月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年3月23日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和2年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(雇用保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年3月11日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和2年3月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年3月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年3月31日 |
法律番号 | 14 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、多様化する就業ニーズに対応したセーフティネットの整備、就業機会の確保等を通じて、職業の安定と就業の促進等を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをしている事業主等は、その雇用する高年齢者等について、当該定年の引上げ、六十五歳以上継続雇用制度の導入又は当該定年の定めの廃止の措置を講ずることにより、六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事業主等が、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者等について、定年後等から七十歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。 二 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の額は、原則として各支給対象月に支払われた賃金の額に百分の十を乗じて得た額とする。 三 事業主が同一人でない二以上の事業に使用される複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を創設し、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、政府が算定する額を給付基礎日額とする。 四 一週間の所定労働時間が、一の事業主の適用事業において二十時間未満かつ二の事業主の適用事業において合計二十時間以上である六十五歳以上の者は、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。 五 常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用により雇い入れられた者の割合を定期的に公表しなければならない。 六 育児休業給付金について、失業等給付とは別の章として育児休業給付の章を雇用保険法に新設し、雇用保険の一般保険料徴収額に育児休業給付率(千分の四の率を雇用保険率で除して得た率)を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとする。雇用勘定に育児休業給付資金を置く。 七 令和二年度及び令和三年度の各年度における雇用保険率については、千分の十三・五等とする。 八 令和二年度及び令和三年度の各年度における失業等給付、育児休業給付等の支給に要する費用に係る国庫の負担額については、国庫が負担すべきこととされている額の百分の十に相当する額とする。 九 この法律は、一から五までを除き、令和二年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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