議案情報

令和2年4月1日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 労働基準法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 11

 

提出日 令和2年2月4日
衆議院から受領/提出日 令和2年3月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年3月18日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和2年3月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年3月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(労働基準法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年3月5日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和2年3月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年3月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年3月31日
法律番号 13

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
労働基準法の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働者保護の観点から、賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、当分の間の経過措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存期間について、五年間に延長する。
二 付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から五年に延長する。
三 賃金(退職手当を除く。以下同じ。)の請求権の消滅時効期間を五年間に延長するとともに、消滅時効の起算点について、請求権を行使することができる時であることを明確化する。
四 一から三までによる改正後の規定の適用について、労働者名簿等の保存期間、付加金の請求を行うことができる期間及び賃金の請求権の消滅時効期間は、当分の間、三年間とする。
五 この法律は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
六 この法律の施行前に労働基準法第百十四条に規定する違反があった場合の付加金の請求期間及び賃金の支払期日が到来した場合の当該賃金の請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
七 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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