令和2年4月1日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 令和2年1月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年2月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年3月6日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 令和2年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年2月6日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 令和2年2月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年2月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年3月31日 |
法律番号 | 8 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、持続的な経済成長の実現、経済社会の構造変化への対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、持続的な経済成長の実現 1 企業の事業革新につながるオープンイノベーションを促進するため、事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その二十五%相当額の所得控除ができる措置を創設する。 2 投資及び賃金引上げを促すための税制について、大企業に対する研究開発税制等の租税特別措置の適用を停止する措置の設備投資要件を、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の三割超(現行一割超)とする等の見直しを行う。 3 連結納税制度について、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う仕組み(グループ通算制度)に移行する。 二、経済社会の構造変化への対応 1 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除について、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が四十八万円以下)を有する単身者に、同一のひとり親控除(控除額三十五万円)を適用する等の見直しを行う。 2 NISA制度について、一般NISAを、一階部分で積立投資を行っている場合には二階部分で別枠の非課税投資を可能とする二階建ての制度に改めた上で、五年延長する等の見直しを行う。 三、その他 1 法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を一月延長する特例を創設する。 2 適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。 四、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和二年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う令和二年度の租税減収見込額は、約二百五十億円である。 |
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議案等のファイル | |
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