議案情報

令和2年3月24日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 2

 

提出日 令和2年1月20日
衆議院から受領/提出日 令和2年1月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年1月30日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和2年1月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年1月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年1月27日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和2年1月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年1月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年2月5日
法律番号 3

 

議案要旨
(財政金融委員会)
平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、令和元年度一般会計補正予算(第1号)等を編成するに当たり、国債の追加発行を抑制するとの観点から、平成三十年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金の処理についての特例措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、剰余金処理の特例
 歳入歳出の決算上の剰余金のうち二分の一を下らない金額は、公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第六条第一項の規定は、平成三十年度の剰余金については適用しない。
二、施行期日
 この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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