議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 200回 提出番号 12

 

提出日 令和元年10月18日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和2年4月10日
先議区分 衆先議
継続区分 参継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年12月9日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和2年4月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年4月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年4月13日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和2年5月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年5月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年5月29日
法律番号 33

 

議案要旨
(法務委員会)
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(第二百回国会閣法第一二号)(衆議院送付)(本院継続審査)要旨
 本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国際仲裁事件及び国際調停事件についての手続の代理の規定の整備
 1 外国法事務弁護士等が手続等を代理することができる「国際仲裁事件」の定義規定を見直し、当事者全部が国内に本店等がある場合でも、当事者や準拠法等について外国との一定の関連性がある場合には「国際仲裁事件」とする。
 2 「国際調停事件」の定義規定を新設し、外国法事務弁護士等によるその手続の代理を可能とする。
二、職務経験要件の緩和
  外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験要件について、資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の上限を一年から二年に拡大する。
三、弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の創設
  弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、弁護士である社員は法律事務一般につき、外国法事務弁護士である社員は外国法に関する法律事務等に限り、業務執行することができるとするなど、所要の規定の整備を行う。
四、施行期日
  一及び二については、公布の日から起算して三月を経過した日から、三については、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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