議案情報

令和元年12月16日現在 

第200回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 200回 提出番号 1

 

提出日 令和元年10月15日
衆議院から受領/提出日 令和元年11月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月20日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和元年12月3日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年12月4日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年10月24日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和元年11月15日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年11月19日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨
二○一八年(平成三十年)九月の日米首脳会談における日米共同声明において、我が国とアメリカ合衆国との間で、貿易協定の締結に向けた交渉を開始することについて一致したことを受け、二○一九年(平成三十一年)四月から両国間で交渉が行われた。その結果、二〇一九年(令和元年)九月の日米首脳会談における日米共同声明において、協定案文について最終合意が確認された。これを受け、同年十月七日にワシントンにおいて、この協定の署名が行われた。
 この協定は、前文、本文十一箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す二の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、世界貿易機関設立協定及び両締約国が締結しているその他の協定に基づいて他方の締約国に対して自国が有する現行の権利及び義務を確認する。
二、協定のいかなる規定も、締約国に対し、締約国が国際の平和若しくは安全の維持若しくは回復に関する自国の義務の履行又は自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置を適用することを妨げることを定めるものと解してはならない。
三、各締約国は、世界貿易機関設立協定に基づく自国の現行の約束に加え、附属書Ⅰ又は附属書Ⅱの規定に従って、市場アクセスを改善する。なお、附属書は、両締約国が実施する関税の撤廃又は削減等の対象品目、条件等並びに両締約国の原産地規則及び原産地手続について定める。
 1 我が国の関税及び関税に関連する規定
  イ 農林水産品
    米(調製品を含む)について関税撤廃・削減等の対象から除外。全ての林産品・水産品の関税を維持。脱脂粉乳・バターなど三十三品目について関税割当てを設定せず。牛肉について十五年かけて段階的に関税を引き下げるとともに、豚肉について従価税を九年かけて段階的に撤廃、従量税を九年かけて段階的に引き下げる(それぞれ輸入急増に対するセーフガードを確保)
  ロ 工業品
    有税工業品の関税を維持
 2 アメリカ合衆国の関税及び関税に関連する規定
  イ 農林水産品
    牛肉について現行の二百トンの日本枠の関税割当てと併せて六万五千五トンの複数国枠の関税割当てを設定。四十二品目(醤油、長芋、柿、メロン、切り花、盆栽等)の関税を撤廃・削減
  ロ 工業品
    自動車及び自動車部品の関税については、関税の撤廃に関して更に交渉する。産業機械、化学品、鉄鋼製品等の関税を撤廃・削減
四、両締約国は、いずれかの締約国の要請の後三十日以内に、協定の運用又は解釈に影響を及ぼす可能性のある問題について、六十日以内に相互に満足すべき解決に達するために協議を行う。
五、この協定は、両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。
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