令和元年12月11日現在
第200回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 200回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 令和元年11月28日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 令和元年11月29日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年12月2日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和元年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年12月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年12月11日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)(参第一六号)要旨 本法律案は、商業捕鯨の再開等捕鯨を取り巻く状況を踏まえ、鯨類の持続的な利用の確保を図るため、鯨類科学調査の定義を改めるとともに、捕鯨業の適切かつ円滑な実施のための措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、題名 題名を「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」に改めることとする。 二、定義 1 この法律において「鯨類の持続的な利用」とは、鯨類を適切な水準に維持するようにその保存及び管理を行いながら持続的に利用することをいうこととする。 2 「鯨類科学調査」の定義について、捕獲その他の方法による等の要件を削ることとする。 三、基本原則 鯨類科学調査が、主として捕鯨業を鯨類の持続的な利用が確保されるように実施するために必要な科学的知見を得ることを目指して実施されるとともに、捕鯨業に関する施策が、次に掲げる事項を旨として講じられることとする。 1 捕鯨業が、捕獲可能量(鯨類の持続的な利用のため、鯨類科学調査の結果その他の科学的根拠に基づき、捕獲の対象とする鯨類の種類ごとに一年間に捕獲することができる頭数の最高限度として算出される頭数をいう。)の範囲内で実施されること。 2 捕鯨業が、我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき実施されること。 3 捕鯨業を取り巻く状況に鑑み、適切な支援により、捕鯨業が円滑に実施されるようにすること。 四、鯨類科学調査の実施体制の整備 鯨類科学調査の実施体制の整備に必要な措置に、鯨類科学調査の実施に当たっての捕鯨業者の協力の確保を加えることとする。 五、捕獲可能量の算出等 政府は、鯨類の持続的な利用が確保されるように捕鯨業が実施されるようにするため、捕獲可能量の算出、当該捕獲可能量の範囲内で捕鯨業者が一年間に捕獲することができる頭数の設定、これを超える捕獲が行われないことを確保するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。 六、捕鯨業の円滑な実施の支援 政府は、捕鯨業の円滑な実施を支援するため、捕鯨業の実施のための船舶及びその乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲、解体及び保蔵に係る技術の開発及び普及の促進その他必要な措置を講ずるものとする。 七、妨害行為への対応等のための措置 妨害行為への対応等のための措置の対象に、捕鯨業者等を加えることとする。 八、鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等 1 政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見及び我が国における鯨類の持続的な利用の確保に関する情報の関係する国際機関への提供その他の鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進に努めるものとする。 2 鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣の継承並びに鯨類の利用に関する多様性の確保に関する国内外の理解と関心を深めるための措置に、学校給食等における鯨類の利用の促進を加えることとする。 九、鯨類の適正な流通の確保等に関する措置 政府は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の流通を防止するため、捕獲された鯨類の個体の識別のための情報の適正な管理、流通に関する調査その他必要な措置を講ずるものとする。 十、財政上の措置等 政府は、捕鯨業の円滑な実施の支援、鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進その他鯨類の持続的な利用の確保のための施策の実施のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 十一、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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