議案情報

令和元年12月4日現在 

第200回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 行政書士法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 200回 提出番号 6

 

提出日 令和元年11月19日
衆議院から受領/提出日 令和元年11月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月25日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和元年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年11月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(行政書士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年11月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和元年12月4日
法律番号 61

 

議案要旨
(総務委員会)
行政書士法の一部を改正する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、法律の目的に国民の権利利益の実現に資することを明記し、社員が一人の行政書士法人の設立を可能とする措置を講ずるとともに、行政書士会による会員に対する注意勧告に関する規定を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、目的の改正
法律の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記する。
二、社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
1 行政書士法人を社員一人で設立することができるものとする。
2 行政書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加する。
3 社員が一人になったことを行政書士法人の解散事由とする規定を削る。
4 行政書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、行政書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができるものとする。
三、行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができるものとする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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