令和元年12月11日現在
第200回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 会社法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 200回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 令和元年10月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年11月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年11月27日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和元年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(会社法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年11月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和元年11月22日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年11月26日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年12月11日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
会社法の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備、取締役に対する報酬の付与や費用の補償等に関する規定の整備、監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務付け等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 株主総会に関する規律の見直し 1 定款の定めにより、取締役が、事業報告等の株主総会資料をウェブサイトに掲載して株主に提供し、請求をした株主に対してのみ当該資料を書面により交付する旨の規定を設ける。 2 株主が株主総会において提案することができる議案の数を制限する規定を設ける。 二 取締役等に関する規律の見直し 1 取締役会に取締役の報酬の決定方針の決定を義務付ける規定を設けるとともに、株式を取締役の報酬として付与するために必要となる株主総会における決議事項等を定める規定を設ける。 2 役員等がその職務の執行に関し責任の追及等を受けたことにより要する費用等を、株式会社が当該役員等に対して補償する契約を締結するための手続等を定める規定を設ける。 3 業務執行を社外取締役に委託するための手続を定める規定を設けるとともに、監査役会設置会社に社外取締役の設置を義務付ける規定を設ける。 三 社債の管理等に関する規律の見直し 1 社債管理者よりも裁量が限定された社債管理補助者制度を新設し、関連する規定を整備する。 2 株式会社が他の株式会社を子会社とするために自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付するための手続等に関する規定を設ける。 四 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一の1については公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削ること等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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