議案情報

令和元年12月6日現在 

第200回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 200回 提出番号 9

 

提出日 令和元年10月18日
衆議院から受領/提出日 令和元年11月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月26日
付託委員会等 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
議決日 令和元年11月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年12月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月12日
付託委員会等 地方創生に関する特別委員会
議決日 令和元年11月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年11月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和元年12月6日
法律番号 65

 

議案要旨
(地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法(昭和二十八年法律第六号)の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の特例措置を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、酒税法の特例に関する措置の追加
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において酒税法第七条第一項の規定により清酒の製造免許を受けた者(以下「清酒製造者」という。)が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設(以下「特定施設」という。)において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画に定められた清酒製造者による清酒の製造体験事業の実施主体である当該清酒製造者(以下「認定計画特定清酒製造者」という。)が、政令で定めるところにより、当該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を受けた製造場(以下「既存の製造場」という。)の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する一の場所(当該構造改革特別区域計画に定められた当該特定施設内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。)については、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。
二、都市計画法の特例に関する措置の追加
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域であって、1及び2に掲げる特性を有することにより、市街化区域に編入された場合には建築物の建築又はその敷地の造成(以下「建築物の建築等」という。)が無秩序に行われるおそれが特に大きいと認められるもの(以下「特定市街化調整区域」という。)において、当該特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業を当該地方公共団体が自ら施行することが、当該特定市街化調整区域が市街化区域に編入された場合における計画的な市街化を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る土地区画整理事業を当該地方公共団体が自ら施行することができる。
1 周辺の市街化区域における都市機能の集積の程度及び当該市街化区域その他の地域との交通の利便性が特に高いと認められること。
2 土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、建築物の建築等に対する需要が著しく増大していること。
三、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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