議案情報

令和元年12月6日現在 

第200回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 200回 提出番号 8

 

提出日 令和元年10月15日
衆議院から受領/提出日 令和元年11月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月20日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和元年11月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年11月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月7日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和元年11月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年11月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和元年12月6日
法律番号 67

 

議案要旨
(経済産業委員会)
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、情報処理システムが戦略的に利用され、多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図る観点から、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理に関する指針の策定、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の状況に関する認定制度の創設並びに当該認定を受けた者に対する支援を行うとともに、情報処理システムの高度利用を促進するための独立行政法人情報処理推進機構の業務の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 目的の改正
この法律の目的を、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進すること等によって、情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図ることとする。
二 情報処理安全確保支援士の規定の見直し
情報処理安全確保支援士の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
三 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等
1 情報処理システムの運用及び管理に関する指針
イ 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理に関する指針を定めるものとする。
ロ イの指針においては、情報処理システムの運用及び管理に関する基本的事項、情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項、情報処理システムの運用及び管理に係る具体的な方法に関する事項等を定めるものとする。
ハ 経済産業大臣は、おおむね二年ごとにイの指針に検討を加え、必要があるときは変更をするものとする。
2 基準に適合する事業者の認定等
イ 経済産業大臣は、事業者からの申請に基づき、当該事業者について、1のロに掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの認定を行うことができる。
ロ イの認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
ハ 経済産業大臣は、イの認定等に関する事務を独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
ニ 経済産業大臣は、イの認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。
3 中小企業信用保険法の特例
中小企業信用保険法に規定する普通保険等の保険関係であって、認定事業者の情報処理システムの運用及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものについて、特別枠の設定及び保険料率の引下げ等の措置を講ずる。
四 機構の目的
機構の目的に、情報処理システムの高度利用の促進の業務を行うことを追加する。
五 機構の行う業務の追加
1 機構は、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価の業務を行う。
2 機構は、各省各庁の長又は事業者の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行う。
3 機構は、認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力の業務を行う。
4 機構は、三の2のイの認定等に関する事務を行う。
六 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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