議案情報

令和元年12月4日現在 

第200回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 肥料取締法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 200回 提出番号 6

 

提出日 令和元年10月11日
衆議院から受領/提出日 令和元年11月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月21日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和元年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年11月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(肥料取締法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月12日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和元年11月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年11月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和元年12月4日
法律番号 62

 

議案要旨
(農林水産委員会)
肥料取締法の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における肥料を取り巻く諸情勢の変化に鑑み、肥料の品質の確保及び肥料生産等に関する規制の合理化を図るため、肥料の公定規格に使用される原料についての規格を追加するとともに、届出により普通肥料と特殊肥料を配合した肥料の生産を可能とするほか、肥料の表示の基準の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、題名の改正
  法律の題名を「肥料の品質の確保等に関する法律」とすることとする。
二、肥料の原料管理制度の導入
 1 農林水産大臣は、肥料に使用される原料についての規格を定めることとする。
 2 肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者が、肥料の原料又は生産の方法に関して、虚偽の宣伝をし、又は誤解を生ずるおそれのある名称を用いることを禁止することとする。
 3 肥料の生産業者又は輸入業者は、その生産又は輸入した肥料の原料その他の農林水産省令で定める事項を記載した帳簿を備え付けなければならないこととする。
三、肥料の配合に関する規制の見直し
  次に掲げる肥料(五の1において「指定混合肥料」という。)について、届出により生産又は輸入することができることとする。
 1 専ら登録を受けた普通肥料が配合される普通肥料
 2 登録を受けた普通肥料及び届出がされた特殊肥料が配合される普通肥料
 3 登録を受けた普通肥料又は届出がされた特殊肥料に、農林水産省令で定める土壌改良資材が混入される普通肥料
 4 農林水産大臣が定める方法により、1から3までの肥料を加工する普通肥料
四、肥料の表示基準の整備
 1 農林水産大臣は、必要と認めるときは普通肥料の表示基準を定めるものとする。
 2 農林水産大臣は、普通肥料及び特殊肥料の表示基準に従わない者に対し、指示を行うことができることとし、当該指示に従わない者があるときは、その旨を公表することができるとともに、当該指示に係る表示基準が、消費者の利益に資するため特に必要なものとして農林水産大臣が定めるものに該当するときは、当該指示に従わない者に対し、命令を行うことができることとする。
五、その他
 1 届出期日の変更
   指定混合肥料又は特殊肥料の生産又は輸入に係る届出の期日を、その事業を開始する二週間前までから、その事業を開始する一週間前までに改めることとする。
 2 特殊肥料の届出事項の追加
   特殊肥料の届出事項として、肥料の種類を追加することとする。
 3 行政処分等
   登録又は仮登録を取り消された肥料の生産業者又は輸入業者は、当該肥料と同一の肥料について、その名称が異なる場合であっても、取消しの日から一年間は、登録又は仮登録を受けることができないこととする。
 4 その他
   罰則規定その他の規定について所要の整備を行うこととする。
六、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、五の3については、公布の日、二及び四については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
 2 この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備するとともに、関係法律について所要の改正を行うこととする。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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