令和元年12月6日現在
第200回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域再生法の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 平成31年3月15日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和元年11月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和元年11月26日 |
付託委員会等 | 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和元年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和元年12月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地域再生法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和元年10月4日 |
付託委員会等 | 地方創生に関する特別委員会 |
議決日 | 令和元年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和元年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 令和元年12月6日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
---|
(地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(第百九十八回国会閣法第四八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域住宅団地再生事業に対する建築基準法等の特例及び民間資金等活用公共施設等整備事業に対する株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地域住宅団地再生事業の創設 1 地域再生計画に記載することができる事項に、地域住宅団地再生区域(自然的経済的社会的条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる、住宅の需要に応ずるため一体的に開発された相当数の住宅の存する一団の土地及びその周辺の区域であって、当該区域における人口の減少又は少子高齢化の進展に対応した都市機能の維持又は増進及び良好な居住環境の確保を図ることが適当と認められる区域をいう。)において、当該区域の住民の共同の福祉又は利便の向上を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資するもの(以下「地域住宅団地再生事業」という。)に関するものを追加する。 2 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域住宅団地再生事業に対する建築物の建築等の許可、介護保険の事業者の指定及び道路運送事業の許可等の手続の特例等を追加する。 二、既存住宅活用農村地域等移住促進事業の創設 1 地域再生計画に記載することができる事項に、農村地域等移住促進区域(人口の減少により、その活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる農村地域その他の農地等を含む一定の区域であって、当該区域に移住する者を増加させることによりその活力の向上を図ることが必要と認められる区域をいう。)において、当該農村地域等移住促進区域に移住する者に対して当該農村地域等移住促進区域内における既存住宅の取得等及び農地等についての権利の取得を支援することにより当該農村地域等移住促進区域への移住の促進を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するもの(以下「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」という。)に関するものを追加する。 2 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、既存住宅活用農村地域等移住促進事業に対する都市計画法等による処分についての配慮及び農地等の権利移動の許可の手続の特例を追加する。 三、民間資金等活用公共施設等整備事業の創設 1 地域再生計画に記載することができる事項に、地方公共団体が所有し、又は管理する土地又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(公共施設等の整備等(当該地方公共団体の長が管理者となる公共施設等に係るものに限る。)を伴うものに限る。)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(以下「民間資金等活用公共施設等整備事業」という。)に関するものを追加する。 2 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、民間資金等活用公共施設等整備事業に対する株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例を追加する。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他のこの法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |