令和元年6月12日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 | ||
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種別 | 国会の承認・承諾案件 | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成31年4月16日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和元年6月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和元年5月29日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月30日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)(衆議院送付)要旨 本件は、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の規定により、平成三十一年四月九日に閣議決定された「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(二年間の期間延長)に基づく入港禁止の実施につき、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めようとするものである。 入港禁止措置の主な内容は次のとおりである。 一 北朝鮮が平成十八年七月五日に弾道ミサイルを発射したことに加え、同年十月九日、核実験を実施したとしていることは、我が国のみならず、東アジア及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅威であるとともに、日朝平壌宣言、六者会合の共同声明、国連安保理決議等にも違反するものであり、さらに、平成二十八年一月六日、同年九月九日及び平成二十九年九月三日に北朝鮮が核実験を実施したこと並びに平成二十八年二月七日に「人工衛星」と称する弾道ミサイルを発射したこと、同年三月二日(ニューヨーク時間)に国連安保理決議第二千二百七十号が採択されたこと等を踏まえ、また、我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、我が国の平和及び安全を維持するため特に必要があると認め、次に掲げる特定船舶の本邦の港への入港を禁止することとする。 1 北朝鮮籍の全ての船舶 2 外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。)のうち、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたもの 3 国連安保理の決定又は国連安保理決議第千七百十八号十二に従って設置された委員会による決定若しくは指定(以下「関連決定等」という。)に基づき、国連安保理決議第千七百十八号八(d)等の規定により課された凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶(その後、当該措置の対象とならないこととされた船舶は除く。)であって、その国際海事機関船舶識別番号が関連決定等において明示されるもの(1又は2に該当する船舶を除く。) 4 日本の国籍を有する船舶のうち、平成二十八年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたもの(3に該当する船舶を除く。) 二 入港禁止の期間 1 一の1については、平成十八年十月十四日から平成三十三年四月十三日までの間。ただし、万景峰九二号については、平成十八年十月十三日から平成三十三年四月十三日までの間。 2 一の2については、平成二十八年二月二十日から平成三十三年四月十三日までの間。 3 一の3については、平成二十八年四月二日から平成三十三年四月十三日までの間。ただし、平成二十八年四月一日以降に一の3の対象となる船舶については、その国際海事機関船舶識別番号の告示の日の翌日から平成三十三年四月十三日までの間。 4 一の4については、平成二十八年十二月十日から平成三十三年四月十三日までの間。 三 必要な人道上の配慮を行うとともに、法令の執行及び我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行に支障を及ぼさないようにする。 |
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