議案情報

令和元年5月29日現在 

第198回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 198回 提出番号 6

 

提出日 平成31年3月8日
衆議院から受領/提出日 令和元年5月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月20日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和元年5月28日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年5月29日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月23日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成31年4月26日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年5月10日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第六号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国とアルゼンチンとの間において、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、二〇一八年(平成三十年)十二月にブエノスアイレスで署名されたものである。
この協定は、前文、本文三十二箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、一方の締約国は、自国の区域において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
二、一方の締約国は、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与える。
三、この協定のいかなる規定も、世界貿易機関設立協定に基づく両締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものと解してはならない。
四、附属書Ⅰの自国の表に記載する分野等に関して維持する現行の措置については内国民待遇等の義務は課されないが現状維持義務が課される。附属書Ⅱの自国の表に記載する分野等については内国民待遇等の義務は課されず、及び現状維持義務も課されない。
五、いずれの一方の締約国も、公共の目的のためであること、無差別であること等の要件を満たさない限り、収用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならない。
六、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議等によって解決されない場合には、当該投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託される。
七、両締約国は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を相互に通告する。この協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。