令和元年5月15日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成31年2月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月8日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和元年5月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月11日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成31年4月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨 この条約は、船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害についての船舶所有者の責任及び強制保険、締約国の裁判所が下す判決の承認等について定めるものであり、二〇〇一年(平成十三年)三月に国際海事機関(IMO)の主催によりロンドンで開催された国際会議において採択され、二〇〇八年(平成二十年)十一月二十一日に発効した。 この条約は、前文、本文十九箇条、末文及び一の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、締約国の領域及び排他的経済水域において生ずる汚染損害並びに当該汚染損害を防止し、又は最小限にするための防止措置についてのみ適用する。ただし、この条約は、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約に定義する汚染損害等については、適用しない。 二、事故の発生の時における船舶所有者は、船舶内の燃料油又は船舶から流出し、若しくは排出される燃料油によって生ずる汚染損害について責任を負う。 三、この条約のいかなる規定も、船舶所有者及び保険等保証を提供する者が適用可能な国内の又は国際的な制度に基づいて責任を制限する権利に影響を及ぼすものではない。 四、総トン数が千トンを超える締約国登録船舶の登録所有者は、責任の制限に関する適用可能な国内の又は国際的な制度に基づく責任の限度額に等しい額において汚染損害についての自己の責任を担保するため、保険等保証を維持しなければならない。 五、締約国は、保険等保証が効力を有していることを証明する証明書の発給要件及び効力要件を定め、要件を満たす船舶に対して証明書を発給する。 六、汚染損害の賠償の請求は、保険者等に対して直接に提起することができる。 七、締約国は、自国を旗国とする船舶であって総トン数が千トンを超えるものについては、証明書が発給されていない限り、いかなる時にも運航を認めてはならない。 八、各締約国は、自国の領域内の港等の入出港船舶であって総トン数が千トンを超えるものにつき、自国の国内法令により、保険等保証が効力を有していることを確保する。 九、各締約国は、自国の裁判所がこの条約に基づく賠償の請求の訴えについての管轄権を有することを確保する。 十、締約国は、管轄権を有する他の締約国の裁判所が下した判決であって、当該判決のあった国において執行することが可能であり、かつ、再び通常の方式で審理されることがないものにつき、当該判決が詐欺によって得られた場合等を除くほか、承認し、執行力を付与する。 十一、この条約は、効力発生の要件が満たされた後にこの条約を批准し、受諾し、若しくは承認し、又はこの条約に加入する国については、当該国が該当する文書を寄託した日の後三箇月で効力を生ずる。 |
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