議案情報

令和元年6月5日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 198回 提出番号 29

 

提出日 令和元年5月30日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 難波奨二君
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月31日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 令和元年6月3日
議決・継続結果 否決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年6月5日
議決 否決
採決態様 少数
採決方法 押しボタン(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日  
議決  
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(議院運営委員会)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案(難波奨二君発議)(参第二九号)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正
  各議院の議長、副議長及び議員の歳費月額を、議長にあっては十二万九千円引き下げて二百四万千円と、副議長にあっては九万四千円引き下げて百四十九万円と、議員にあっては七万七千円引き下げて百二十一万七千円とすること。
二、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正
  内閣総理大臣の俸給月額を十二万円引き下げて百八十九万円とすること。
三、裁判官の報酬等に関する法律の一部改正
  最高裁判所長官の報酬月額を十二万円引き下げて百八十九万円とすること。
四、施行期日
  この法律は、令和元年八月一日から施行すること。
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議案等のファイル
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