令和元年6月12日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 死因究明等推進基本法案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 令和元年5月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 令和元年5月31日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(死因究明等推進基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月4日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和元年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月12日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
死因究明等推進基本法案(厚生労働委員長提出)(参第二八号)要旨 本法律案は、死因究明等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、並びに死因究明等に関する施策に関する推進計画の策定について定めるとともに、死因究明等推進本部を設置すること等により、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 死因究明等の推進は、死因究明が生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであること等の基本的認識の下に、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、死因究明等の到達すべき水準を目指し、死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、行われるものとする等の基本理念を定める。 二 一の基本理念にのっとり、国は、死因究明等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を、地方公共団体は、死因究明等に関する施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務をそれぞれ有する。 三 国及び地方公共団体は、死因究明等に係る人材の育成等、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進並びに情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。 四 政府は、死因究明等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、死因究明等の到達すべき水準、死因究明等の施策に関する大綱その他の基本的な事項等を定めた死因究明等推進計画を定めなければならない。厚生労働大臣は、死因究明等推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 五 厚生労働省に、死因究明等推進計画の案の作成等の事務をつかさどる死因究明等推進本部を置く。 六 地方公共団体は、死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする。 七 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによる。 八 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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