令和元年6月12日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 令和元年5月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 令和元年5月31日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月4日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和元年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月12日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)(参第二七号)要旨 本法律案は、自殺対策の一層の充実を図るため、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、基本方針を定めるとともに、当該調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備について指定調査研究等法人の指定その他必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するために自殺対策基本法第十五条第一項の規定により行われる調査研究及びその成果の活用等(以下「調査研究・成果の活用等」という。)は、生きることの包括的な支援を必要とする者が居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けることができるようになることを目指し、総合的かつ確実に推進されること、地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとなるようにすること、自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働等の関連施策との有機的な連携について十分な配慮がなされたものとなること等の基本方針に基づき、行われるものとする。 二 国は、一の基本方針に基づき調査研究・成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、三の指定調査研究等法人の業務が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備、関係者との連携協力体制の整備等の必要な措置を講ずるものとする。また、地方公共団体は、その体制の整備に関し、その地域の実情に応じ、地域における調査研究・成果の活用等を行うための拠点の整備等の必要な措置を講ずるものとする。 三 厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、四の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。 四 指定調査研究等法人は、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進すること、自殺対策の策定及び実施について、地方公共団体に対し、援助を行うこと、関係者に対する研修を行うこと等の業務を行うものとする。 五 国は、予算の範囲内において、指定調査研究等法人に対し、四の業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 六 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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