令和元年6月28日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 愛玩動物看護師法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 令和元年6月7日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年6月13日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月19日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和元年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(愛玩動物看護師法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月28日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
愛玩動物看護師法案(衆第一八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、近時の愛玩動物をめぐる状況に鑑み、愛玩動物看護師の資格を創設するとともに、その業務が適正に運用されるように規律を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるよう規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的とする。 二、この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいい、「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。 三、愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けなければならない。 四、農林水産省及び環境省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 五、試験は、愛玩動物看護師として必要な知識及び技能について、毎年一回以上行うものとし、大学において指定の科目を修めて卒業した者、都道府県知事が指定した愛玩動物看護師養成所において三年以上愛玩動物看護師として必要な知識及び技能を修得した者等でなければ、受けることができない。 六、農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務を行う登録機関及び試験の実施に関する事務を行う試験機関を指定することができる。 七、愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができ、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。 八、愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 九、受験資格について、施行日から五年間の特例措置を設ける。 十、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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