令和元年6月19日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 浄化槽法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 令和元年6月4日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年6月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月10日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和元年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(浄化槽法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月19日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
浄化槽法の一部を改正する法律案(衆第一六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る観点から、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換を促進するとともに、浄化槽の管理を強化するため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、浄化槽管理者が清掃をして、その使用の休止を都道府県知事に届け出た浄化槽について、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除する。 二、環境大臣は、都道府県知事に対して、水質に関する検査に関する事務その他浄化槽の管理に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うように努めなければならない。 三、市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、都道府県知事と協議の上、浄化槽処理促進区域として指定することができる。 四、市町村は、浄化槽処理促進区域内に市町村が管理する公共浄化槽を設置しようとするときは、あらかじめ、建築物の所有者等の同意を得て、設置計画を作成するものとする。 五、公共浄化槽の設置が完了したときは、四の同意をした建築物の所有者等は、遅滞なく、汚水を当該公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。また、市町村は、排水設備を設置しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっせん等の援助に努めるものとする。 六、保守点検を業とする者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を追加する。 七、都道府県知事等は、その区域に存する浄化槽ごとに、浄化槽台帳を作成するものとする。 八、都道府県及び市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。 九、都道府県知事は、既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの(以下「特定既存単独処理浄化槽」という。)に係る浄化槽管理者に対し、当該特定既存単独処理浄化槽に関し、除却等必要な措置をとるよう助言、指導等をすることができる。 十、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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