令和元年6月19日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 令和元年5月31日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年6月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月10日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和元年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月19日 |
法律番号 | 39 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案(衆第一四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、動物取扱業の更なる適正化や、動物の不適切な取扱いへの対応の強化を図るため必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、動物の所有者又は占有者は、環境大臣が飼養及び保管に関しよるべき基準を定めているときは、当該基準を遵守しなければならないことを明確化するものとする。 二、都道府県知事が第一種動物取扱業の登録を拒否しなければならない事由を追加するものとする。 三、第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準を明確化するものとする。 四、第一種動物取扱業者のうち犬、猫等の動物の販売を業として営む者が動物を販売する場合において動物の状態を直接見せ、対面による情報提供を行う義務について、その行為を行う場所をその事業所に限定するものとする。 五、出生後五十六日を経過しない犬又は猫の販売等の制限について、激変緩和措置に係る規定を削除するとともに、天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合について、出生後五十六日を経過しない犬の販売等の制限の特例を設けるものとする。 六、都道府県知事は、不適正飼養に係る指導、助言、報告徴収及び立入検査等を行うことができるものとする。 七、特定動物の愛玩目的での飼養又は保管を禁止するものとする。 八、犬又は猫の所有者は、適正飼養が困難となるようなおそれがあると認める場合には、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならないものとする。 九、動物殺傷罪の法定刑を五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に、動物虐待罪及び動物遺棄罪の法定刑を一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に、それぞれ引き上げるものとする。 十、都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者等から求められたときは、周辺の生活環境が損なわれている事態が生ずるおそれがないと認められる場合等には、その引取りを拒否することができるものとする。 十一、動物愛護管理センターが行う業務を規定するものとする。 十二、動物愛護担当職員の名称を動物愛護管理担当職員に改め、都道府県等は当該職員について、必置とするものとする。 十三、マイクロチップについて、犬猫等販売業者は、取得した犬又は猫に装着しなければならないものとし、犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、装着するよう努めるものとする。 十四、所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者等は、環境大臣の登録を受けなければならないものとする。 十五、獣医師は、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならないものとする。 十六、この法律は、マイクロチップの装着義務化など一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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