議案情報

令和元年6月19日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 198回 提出番号 13

 

提出日 令和元年5月31日
衆議院から受領/提出日 令和元年6月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 内閣委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年6月10日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和元年6月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年6月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年6月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和元年6月19日
法律番号 41

 

議案要旨
(内閣委員会)
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一三号)(衆議院提出)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、目的規定の改正
  目的に、子どもの貧困対策は、子どもの「将来」だけでなく「現在」に向けた対策であること、子どもの貧困対策を「子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり」推進すること等を追加する。
二、基本理念の見直し
1 基本理念として、次の事項を新設する。
(一)子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならないこと。
(二)子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、推進されなければならないこと。
2 基本理念に、各施策を「子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に」講ずることを追加する。
三、子どもの貧困対策に関する大綱に関する規定の改正
1 子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)に定める子どもの貧困に関する指標の例示として、「一人親世帯の貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」を追加する。
2 大綱に定める事項として、子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価その他の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項を追加する。
3 子どもの貧困対策会議は、大綱の案を作成するに当たり、貧困の状況にある子ども及びその保護者、学識経験者、子どもの貧困対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
四、市町村における子どもの貧困対策についての計画
  市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるものとする。
五、個別施策に関する規定の改正
1 教育の支援について、「教育の機会均等が図られるよう」、必要な施策を講ずることを明記する。
2 生活の支援について、「貧困の状況にある子どもの生活の安定に資するため」に行われる旨を明記する。
3 保護者に対する就労の支援について、「保護者の所得の増大その他の職業生活の安定と向上に資するため」に行われる旨を明記する。
4 調査研究の例示として、「子どもの貧困に関する指標に関する研究」を追加する。
六、施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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