令和元年6月7日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和元年5月24日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月28日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 災害対策特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月28日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 令和元年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月7日 |
法律番号 | 27 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、災害援護資金の貸付けを受けた者が置かれている状況等に鑑み、償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例、市町村における合議制の機関の設置、制度の周知徹底等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができることとする。 二 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるときに加え、災害援護資金の貸付けを受けた者が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとする。 三 市町村は、この法律の規定により、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況について、災害援護資金の貸付けを受けた者若しくはその保証人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができることとする。 四 市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 五 国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとする。 六 市町村は、被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日前に生じた災害に係る災害援護資金について、当該災害援護資金の貸付けを受けた者がその収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとし、免除した場合には、都道府県は、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとするとともに、国は、当該都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。 七 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、都道府県は、当該市町村に対し、当該保証人の保証を受けた者であって内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとするとともに、国は、当該都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。 八 この法律は、令和元年八月一日から施行することとする。 九 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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