令和元年6月14日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 令和元年5月24日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月28日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月5日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和元年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月14日 |
法律番号 | 35 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、公共工事の品質確保の促進を図るため、基本理念、発注者の責務等として、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備、適正な工期等による請負契約の締結、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上等について定めるとともに、公共工事に関する調査等の位置付けを改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 公共工事に関し、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計(以下「調査等」という。)を、「公共工事に関する調査等」として定義に追加し、この法律の対象として位置付けることとする。 二 基本理念として、公共工事の品質の確保のため、地盤の状況に関する情報その他の工事及び調査等に必要な情報の的確な把握等、災害応急対策又は災害復旧に関する工事等の迅速かつ円滑な実施体制の整備、社会保険料等を的確に反映した適正な請負代金及び適正な工期等による請負契約の締結並びにその請負代金の速やかな支払、公共工事等従事者の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備についての配慮、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上についての配慮等を定めることとする。 三 公共工事等の発注者等の責務として、社会保険料・工期等を的確に反映した予定価格の設定、災害時における速やかな契約締結及び緊急性に応じた適切な入札契約方法の選択、施工時期の平準化のための翌年度にわたる工期等の設定及び中長期的な公共工事等の発注の見通しの公表等、公共工事等従事者の休日及び工事の準備期間等を考慮した適正な工期等の設定、工期等が翌年度にわたることとなった場合の繰越明許費の活用等、公共工事等の監督及び検査等における情報通信技術の活用、発注関係事務職員の育成及び確保、建設業者団体等との災害協定の締結、公共工事の目的物の維持管理に係る担い手の中長期的な育成・確保に配慮した点検・修繕等の実施について定めることとする。 四 公共工事等の受注者等の責務として、下請負人に使用される技能労働者等の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備のための適正な請負代金及び適正な工期等による下請契約の締結、情報通信技術を活用した公共工事等の生産性の向上並びに技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善について定めることとする。 五 国及び都道府県は、発注関係事務に関し助言その他の援助を適切に行う能力を有する者の活用の促進等に努めなければならないこととする。 六 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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