令和元年6月28日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本語教育の推進に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 令和元年5月22日 | ||
---|---|---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月28日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文部科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和元年6月19日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和元年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和元年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(日本語教育の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和元年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 令和元年6月28日 |
法律番号 | 48 |
議案要旨 |
---|
(文教科学委員会)
日本語教育の推進に関する法律案(衆第一〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現に資するとともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持及び発展に寄与するため、日本語教育の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他日本語教育の推進に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、日本語教育の推進は、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されること、日本語教育の水準の維持向上が図られること等を基本理念として行われなければならない。 二、国は、日本語教育の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。地方公共団体は、日本語教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。外国人等を雇用する事業主は、国又は地方公共団体が実施する施策に協力するとともに、その雇用する外国人等及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める。 三、政府は、日本語教育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならない。 四、政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めなければならない。地方公共団体は、基本方針を参酌し、当該地方公共団体における日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努める。 五、国は、国内外における日本語教育の機会の拡充、日本語教育の水準の維持向上、日本語教育に関する調査研究等について、必要な施策を講ずる。地方公共団体は、国の施策を勘案し、その地域の状況に応じた日本語教育の推進のために必要な施策を実施するよう努める。 六、政府は、文部科学省、外務省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、日本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、日本語教育推進会議を設ける。 七、この法律は、公布の日から施行する。 八、国は、日本語教育機関の類型及びその範囲、外国人留学生の在留資格に基づく活動状況の把握に対する協力に係る日本語教育機関の責務の在り方等、日本語教育機関に関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |