平成31年4月25日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成31年4月10日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月11日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成31年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成31年4月24日 |
法律番号 | 14 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案(衆第一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、昭和二十三年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成八年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに鑑み、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律において「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者」とは、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に、旧優生保護法第三条第一項、第十条若しくは第十三条第二項の規定により行われた優生手術を受けた者(母体の保護のみを理由として行われた優生手術を受けた者を除く。)又は当該間に日本国内において行われた生殖を不能にする手術等を受けた者(母体の保護等の事由のみを理由として行われた生殖を不能にする手術等を受けた者であることが明らかである者を除く。)であって、この法律の施行の日において生存しているものをいう。 二 国は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し、一時金三百二十万円を支給する。 三 厚生労働大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求を受けたときは、請求者が一の優生手術を受けた者に該当する者であることを確認できる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法一時金認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、その審査を求めなければならない。 四 厚生労働大臣は、三の審査を求めるときは、審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。 五 国及び地方公共団体は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し一時金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。 六 国は、特定の疾病や障害を有すること等を理由として生殖を不能にする手術等を強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとする。 七 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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