令和元年6月28日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 学校教育の情報化の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成30年12月6日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月16日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 遠藤利明君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月19日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和元年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(学校教育の情報化の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年1月28日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和元年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月28日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
学校教育の情報化の推進に関する法律案(第百九十七回国会衆第一三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、全ての児童生徒がその状況に応じて効果的に教育を受けることができる環境の整備を図るため、学校教育の情報化の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び学校教育の情報化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、学校教育の情報化の推進に当たって、基本理念として次に掲げる事項が行われなければならないこととする。 1 情報通信技術の特性を生かして、児童生徒の能力、特性等に応じた教育、双方向性のある教育等が教員の指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の体系的な育成その他の知識及び技能の習得等が効果的に図られること 2 デジタル教材等の情報通信技術を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、体験学習等とを適切に組み合わせること等により、多様な方法による学習が推進されること 3 全ての児童生徒が、その家庭の経済的な状況、居住する地域、障害の有無等にかかわらず、等しく、学校教育の情報化の恵沢を享受し、もって教育の機会均等が図られること 4 情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、学校の教職員の負担が軽減され、児童生徒に対する教育の充実が図られること 5 児童生徒等の個人情報の適正な取扱い及びサイバーセキュリティの確保を図ること 6 児童生徒による情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響に十分配慮すること 二、学校教育の情報化の推進に関し、国、地方公共団体及び学校の設置者の責務を規定するとともに、政府は、必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならないこととする。 三、文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育情報化推進計画を定めなければならない。地方公共団体は、学校教育情報化推進計画を基本として、その区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。 四、国は、デジタル教材等の開発及び普及の促進、教科書に係る制度の見直し、障害のある児童生徒の教育環境の整備、相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保、学校の教職員の資質の向上、学校における情報通信技術の活用のための環境の整備、学習の継続的な支援等のための体制の整備、個人情報の保護等、人材の確保等、調査研究等の推進、国民の理解と関心の増進に必要な施策を講ずる。地方公共団体は、これらの国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努める。 五、政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、学校教育の情報化の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、学校教育情報化推進会議を設ける。 六、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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