令和元年6月26日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 55 |
提出日 | 平成31年3月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和元年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月10日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和元年5月24日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月28日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月26日 |
法律番号 | 46 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、児童虐待防止対策の強化を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 児童の親権を行う者、児童福祉施設の長等は、児童のしつけ等に際して体罰を加えることはできない。 二 都道府県の業務として、児童の権利の保護の観点から、児童の安全を確保することを規定する。 三 都道府県は、児童相談所が法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務について、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、弁護士の配置等の措置を行うものとする。 四 都道府県は、保護者への指導を効果的に行うため、児童の一時保護等を行った児童福祉司等以外の者に当該児童に係る保護者への指導を行わせることその他の必要な措置を講じなければならない。 五 児童相談所において、心理に関する専門的な知識等を必要とする指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。また、児童の健康等に関する専門的な知識等を必要とする指導をつかさどる所員の中には、医師及び保健師がそれぞれ一人以上含まれなければならない。 六 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 七 児童虐待の早期発見に努めなければならない団体に都道府県警察、婦人相談所、教育委員会及び配偶者暴力相談支援センターが含まれること等を明確化する。 八 この法律は、一部を除き、令和二年四月一日から施行する。 九 政府は、この法律の施行後二年を目途として、民法第八百二十二条の懲戒権の規定の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 十 政府は、この法律の施行後五年間を目途として、児童相談所等の整備の状況等を勘案し、中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。 なお、衆議院において、児童虐待を受けた児童が移転した場合の児童相談所長による情報の提供、児童虐待を行った保護者に対する医学的又は心理学的知見に基づく指導等に係る規定の新設、児童福祉司の数の基準を定める際に勘案すべき条件及び連携強化すべき関係機関の明記、検討規定の追加等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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