令和元年6月14日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成31年3月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月29日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和元年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月23日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和元年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月14日 |
法律番号 | 36 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならない。 二 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、国及び地方公共団体は、同指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならない。 三 国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通報した対象障害者の任免状況を公表しなければならない。 四 厚生労働大臣は、特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働者として雇い入れる事業主等に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給する業務を行うこととし、その支給に要する費用に障害者雇用納付金を充てる。 五 厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであること等の基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 六 国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者を選任し、厚生労働省令で定める数以上の障害者が勤務する事業所においては障害者職業生活相談員を選任しなければならない。 七 国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 八 国及び地方公共団体並びに民間事業主は、対象障害者の確認に関する書類を保存しなければならない。また、対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。 九 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、国又は地方公共団体に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を求めることができる。 十 この法律は、令和二年(平成三十二年)四月一日から施行する。ただし、一及び九は公布の日から、三、六、七及び八は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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