議案情報

令和元年6月14日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 51

 

提出日 平成31年3月15日
衆議院から受領/提出日 令和元年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月29日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和元年6月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年6月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(民法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月14日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和元年5月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年5月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和元年6月14日
法律番号 34

 

議案要旨
(法務委員会)
民法等の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、特別養子制度の利用を促進するため、養子となる者の年齢の上限を引き上げる措置を講ずるとともに、特別養子適格の確認の審判の新設、特別養子縁組の成立の審判に係る規定の整備、児童相談所長が特別養子適格の確認の審判の手続に参加することができる制度の新設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 民法の一部改正
 1 特別養子縁組の成立の審判の申立時に十五歳に達していない者は、養子となることができる。例外的に、十五歳に達する前から引き続き養親となる者に養育されており、十五歳に達するまでに申立てがされなかったことについてやむを得ない事由がある場合には、申立時に十五歳以上であっても養子となることができる。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者は、養子となることができない。
 2 養子となる者が十五歳に達している場合には、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
二 家事事件手続法の一部改正
 1 特別養子縁組を二段階の審判によって成立させるものとし、父母による養子となるべき者の監護が著しく困難である等の要件がある場合に、第一段階の審判として、特別養子適格の確認の審判をすることができる。
 2 特別養子適格の確認の審判の手続においてされた養子となるべき者の父母の同意は、その同意をした日から一定期間を経過した後は撤回することができない。
 3 第二段階の審判である特別養子縁組の成立の審判における養子となるべき者は、特別養子適格の確認の審判を受けた者でなければならない。
 4 養子となるべき者の父母は、特別養子縁組の成立の審判の手続に参加することができない。
三 児童福祉法の一部改正
  児童相談所長は、自ら特別養子適格の確認の審判の申立てをすることができるとともに、養親となるべき者が同審判の申立てをした場合には、その審判の手続に参加することができる。
四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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