令和元年5月31日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 戸籍法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 198回 | 提出番号 | 50 |
| 提出日 | 平成31年3月15日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月16日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和元年5月20日 |
| 付託委員会等 | 法務委員会 |
| 議決日 | 令和元年5月23日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和元年5月24日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(戸籍法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和元年5月7日 |
| 付託委員会等 | 法務委員会 |
| 議決日 | 令和元年5月10日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和元年5月16日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和元年5月31日 |
| 法律番号 | 17 |
| 議案要旨 |
|---|
|
(法務委員会)
戸籍法の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者からの照会に応じて提供することができるようにする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法務大臣は、戸籍関係情報を作成するため、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。 二 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもって調製されているときは、戸籍証明書等の交付の請求は、本籍地以外のいずれの市町村長に対してもすることができる。 三 二の戸籍証明書等の交付の請求は、戸籍電子証明書等についてもすることができるとともに、当該請求があったときは、市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行する。 四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二に掲げる所要の事務において戸籍関係情報の照会を可能とする。 五 戸籍の記載の正確性を担保するための措置として、市町村長及び管轄法務局長等による任意調査権の明確化を行う。 六 施行期日 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、一の規定は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から、二から四の規定は公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行する。 |
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
| 議案等のファイル | |
|---|---|
|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |