令和元年6月7日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 198回 | 提出番号 | 49 |
| 提出日 | 平成31年3月15日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月21日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和元年5月22日 |
| 付託委員会等 | 財政金融委員会 |
| 議決日 | 令和元年5月30日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和元年5月31日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和元年5月14日 |
| 付託委員会等 | 財務金融委員会 |
| 議決日 | 令和元年5月17日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和元年5月21日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和元年6月7日 |
| 法律番号 | 28 |
| 議案要旨 |
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(財政金融委員会)
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応し、金融の機能に対する信頼の向上及び利用者等の保護等を図るため、暗号資産交換業者に関する規制の整備、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等の金融機関の業務への追加、店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に係る規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、資金決済に関する法律の一部改正 1 「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更するほか、暗号資産の定義から金融商品取引法で規定する「電子記録移転権利」を除くとともに、暗号資産交換業の定義に、暗号資産の交換等に関しない暗号資産の管理を業として行うことを追加する。 2 暗号資産交換業者は、利用者の金銭を信託し、利用者の暗号資産を原則、利用者の保護に欠けるおそれが少ない方法で分別管理するとともに、それ以外の方法で管理する利用者の暗号資産と同種同量の暗号資産を自己の財産として保有の上、利用者の保護に欠けるおそれが少ない方法で分別管理しなければならない。 二、金融商品取引法の一部改正 1 金融商品の定義に、暗号資産を追加し、暗号資産を用いたデリバティブ取引を規制の対象とする。 2 収益分配を受ける権利等のうち、電子記録移転権利を、第一項有価証券とし、企業内容等の開示制度の対象とするとともに、電子記録移転権利の売買等を業として行うことを第一種金融商品取引業に係る規制の対象とする。 三、銀行法等の一部改正 銀行等の付随業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務その他保有する情報を第三者に提供する業務であって、本業の高度化又は利用者の利便の向上に資するものを追加する。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
| 議案等のファイル | |
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