令和元年6月12日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 平成31年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成31年4月12日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月8日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成31年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月28日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和元年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月12日 |
法律番号 | 29 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(先議)要旨 本法律案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 司法書士法の一部改正 1 司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とすることを明らかにする。 2 社員が一人の司法書士法人の設立等を許容する。 3 司法書士又は司法書士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める。 4 司法書士又は司法書士法人に対する懲戒処分について除斥期間を定める規定を設ける。 二 土地家屋調査士法の一部改正 1 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とすることを明らかにする。 2 社員が一人の土地家屋調査士法人の設立等を許容する。 3 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める。 4 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒処分について除斥期間を定める規定を設ける。 三 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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