令和元年6月26日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成31年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月7日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和元年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月16日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和元年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月26日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、公正取引委員会の機能を強化し、不当な取引制限等の一層の抑止を図るため、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を設けるとともに、課徴金の算定方法について算定基礎額の追加、算定期間の延長等を行うほか、検査妨害等の罪に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 課徴金適用対象等の見直し 1 納付を命ずる課徴金の額の計算において、①違反事業者からの指示や情報に基づいて商品・役務を供給又は購入した完全子会社等の売上額又は購入額、②違反行為の対象となる商品・役務に密接に関連する業務の対価相当額及び③違反行為の対象となる商品・役務を供給しないこと又は購入しないことに関して得た財産上の利益相当額を算定基礎に加える。 2 課徴金の算定期間の始期について、公正取引委員会による調査開始日から最長十年前まで遡れるようにする。 3 違反事業者から課徴金の算定基礎となるべき事実の報告又は資料の提出が行われず、その事実を把握することができない算定期間については、公正取引委員会が算定基礎額を合理的な方法により推計することができるものとする。 二 課徴金算定率等の見直し 1 不当な取引制限等を行った事業者に対して課徴金の納付を命ずる場合において、卸売業又は小売業に係るものである場合の業種別算定率及び違反行為を早期にやめた者に適用する軽減算定率を廃止するとともに、中小企業算定率の適用対象を実質的な中小企業に限定する。 2 割増算定率の適用対象について、他の事業者に対し公正取引委員会の調査の際に資料の隠蔽・仮装等を要求すること等を加える。 三 課徴金減免制度の見直し 1 公正取引委員会による調査開始日前又は以後に、単独で、違反行為に係る事実の報告等を行った事業者に対する減算率を見直す。 2 公正取引委員会は、事実の報告等を行った事業者から協議の申出があったときは協議を行うものとし、事業者が事件の真相解明に資する協力を行い、かつ、公正取引委員会がその協力度合いに応じた減算率を適用することを内容とする合意をすることができることとする。 3 減免失格事由として、他の事業者に対し事実の報告等を行うことを妨害していたこと、正当な理由なく事実の報告等を行った旨を第三者に対し明らかにしたこと等を加える。 四 排除措置を命ずる手続、課徴金の納付を命ずる手続の整備 1 違反行為が既になくなっている場合において、排除措置や課徴金の納付を命ずることができる期間を当該違反行為がなくなった日から七年とする。 2 違反事業者が子会社等に違反行為に係る事業の全部を譲渡等して消滅したときは、公正取引委員会の調査開始日前に事業の全部の譲渡等が行われた場合にも、当該子会社等に対し課徴金の納付を命じなければならないこととする。 五 延滞金の割合の見直し 課徴金をその納期限までに納付しない場合における延滞金の割合を、年十四・五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合とする。 六 罰則規定の見直し 1 調査における強制処分違反等の罪に係る罰金の上限額を三百万円に引き上げるとともに、行為者を罰するほか、法人等に対しても罰金刑を科する。 2 検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額を二億円に引き上げる。 七 犯則調査権限の整備 犯則事件を調査する場合において、記録命令付差押え等ができるようにする。 八 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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