令和元年6月19日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成31年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成31年4月12日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成31年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和元年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月19日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(先議)要旨 本法律案は、最近における航空機及び無人航空機をめぐる状況に鑑み、航空機及びその航行の安全並びに無人航空機の飛行の安全の一層の向上を図るため、航空機の耐空性の維持に関する制度の整備、無人航空機の飛行に係る規制の強化、運輸安全委員会の航空事故等に係る調査対象の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 航空法の一部改正 1 国産航空機の製造者等に対して当該国産航空機の不具合情報の国への報告を義務付けるとともに、迅速かつ適切に修理改造ができるよう国による修理改造手順の承認制度を創設することとする。 2 航空機乗務員がアルコール等の影響により正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化することとする。 3 無人航空機の飛行に当たっての遵守事項にアルコール等の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと等の規定を追加することとする。 4 耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の安全性の確保のため重要な装備品について国土交通大臣による予備品証明を受けることができることとする制度を廃止するとともに、航空機の全ての装備品について国土交通大臣等が認定した事業場が耐空証明の基準に適合することを確認し、これにより確認された装備品等でなければ航空機に装備してはならないこととする。 5 国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者により定められた整備規程が技術上の基準に適合することについて認定を行うこととし、当該認定を受けた整備規程により整備される航空機について、耐空証明の有効期間を延長することができることとする。 二 運輸安全委員会設置法の一部改正 1 航空機が航行していない状態で生じた航空事故の兆候についても調査対象とすることができることとする。 2 事故等の調査を終える前に原因関係者等への必要な勧告が行うことができる制度を創設することとする。 三 施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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