令和元年5月31日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 40 |
提出日 | 平成31年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和元年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和元年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年5月31日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(以下「燃料油条約」という。)及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(以下「難破物除去条約」という。)の締結に伴い、船舶の燃料油の流出又は排出による汚染等により生ずる損害(以下「一般船舶等油濁損害」という。)及び難破物の除去等に要する費用の負担により生ずる損害(以下「難破物除去損害」という。)に関し、これらの損害の被害者の保護を図るため、保障契約の締結を義務付ける船舶の範囲の拡大、保険者等に対する被害者の直接請求に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の題名を「船舶油濁等損害賠償保障法」に改めることとする。 二 法律の目的を「船舶油濁等損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資すること」に改めることとする。 三 一般船舶等油濁損害が生じたときは、船舶所有者等は、連帯してその損害を賠償する責任を負うこととし、難破物除去損害が生じたときは、船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負うこととする。 四 燃料油条約の規定により管轄権を有する外国裁判所が一般船舶等油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、その効力を有することとする。 五 一般船舶等油濁損害賠償保障契約が締結されていなければ航海に従事してはならない船舶の範囲を拡大することとするとともに、難破物除去損害賠償保障契約が締結されていなければ航海に従事してはならない船舶の範囲を定めることとする。 六 一般船舶等油濁損害又は難破物除去損害の被害者は、当該賠償責任を有する者と保障契約を締結する保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができることとする。 七 その他所要の規定の整備を行うこととする。 八 この法律は、一部の規定を除き、燃料油条約及び難破物除去条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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