令和元年5月17日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特許法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 平成31年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和元年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特許法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月9日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成31年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年5月17日 |
法律番号 | 3 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
特許法等の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、知的財産を適切に保護し、その活用を図るため、特許権の侵害に係る訴訟について、当事者の申立てにより裁判所が指定する査証人が、立証されるべき侵害に係る事実の有無の判断に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設するとともに、損害賠償額の算定の基準となる特許権者等がその特許発明の実施等に対し受けるべき金銭の額の認定に当たり考慮することができる事項を規定するほか、画像及び建築物を意匠権の保護対象に追加する等の意匠制度の拡充に係る措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 特許法の一部改正 1 特許権の侵害行為により生じた損害の賠償額の算定方式の見直し イ 侵害者が譲渡した物の数量に基づく損害額の算定について、特許権者若しくは専用実施権者の実施の能力を超える部分に係る数量又は特許権者若しくは専用実施権者が販売することができないとする事情に相当する数量があるときは、これらの数量に応じた特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額に加えることができるものとする。 ロ 特許権者又は専用実施権者がその特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額の認定に当たり、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、特許権又は専用実施権の侵害があったことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができるものとする。 2 査証制度の創設 特許権の侵害に係る訴訟における当事者の証拠収集手続を強化するため、当事者の申立てにより裁判所が指定する査証人が、立証されるべき侵害に係る事実の有無の判断に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設する。 なお、1の損害の賠償額の算定方式の見直しについては、実用新案法、意匠法及び商標法においても、同旨の一部改正を行う。 二 意匠法の一部改正 1 意匠法の保護対象の拡充等 意匠の定義を見直し、建築物及び画像を保護の対象とするとともに、意匠に係る画像の作成を実施の定義に追加する等、意匠の実施の定義の見直しを行う。 2 意匠登録出願 意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならないと規定する。 3 内装の意匠の導入 施設の内部の設備及び装飾を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができるものとする。 4 関連意匠制度の見直し イ 本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報の発行の日前に出願された場合のみ登録が認められている関連意匠について、本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前に出願されれば、意匠登録を受けることができるものとする。 ロ 関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠について、意匠登録を受けることができるものとする。 5 意匠権の存続期間の変更 意匠権の設定の登録の日から二十年としている意匠権の存続期間について、意匠登録出願の日から二十五年に変更する。 三 商標法の一部改正 国、地方公共団体又は非営利の公益団体等が有する自らを表示する著名な商標の商標権について、他人に通常使用権を許諾することができるものとする。 四 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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