令和元年5月24日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成31年2月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月13日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和元年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月23日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成31年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年5月24日 |
法律番号 | 15 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、所有権の登記がない一筆の土地のうち表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないものの登記及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部に登記すべき所有者の探索及び当該探索の結果に基づく登記並びに当該探索の結果表題部に登記すべき所有者の全部又は一部を特定することができなかったものについての裁判所が選任する管理者による管理等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 表題部所有者不明土地の所有者等の探索及び表題部所有者の登記に関する措置 1 所有権の登記がない一筆の土地のうち表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないもの(以下「表題部所有者不明土地」という。)について、その登記の適正化を図るため、所有権又は共有持分が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。以下「所有者等」という。)の探索に必要な登記官の調査権限に関する不動産登記法の特例を定める。 2 登記官による調査を補充するため、表題部所有者不明土地の所有者等の探索に必要な知識及び経験を有する者を所有者等探索委員に任命し、所有者等探索委員に必要な調査を行わせる不動産登記法の特例を定める。 3 表題部所有者不明土地について、所有者等の探索を行った結果を登記に反映させ、正常な表題部所有者の登記に改めるために必要となる登記に関する不動産登記法の特例を定める。 二 所有者等を特定することができなかった表題部所有者不明土地の管理等に関する措置 1 所有者等の探索を行った結果、所有者等を特定することができなかった表題部所有者不明土地について、その適正な管理を図るため、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする措置を講ずる。 2 所有者等の探索を行った結果、法人でない社団又は財団に帰属していることが判明したものの、当該法人でない社団又は財団の全ての構成員を特定することができず、又はその所在が明らかでない表題部所有者不明土地について、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする措置を講ずる。 三 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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