議案情報

令和元年5月17日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 28

 

提出日 平成31年2月19日
衆議院から受領/提出日 平成31年4月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月22日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和元年5月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年5月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年3月19日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成31年4月12日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成31年4月16日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和元年5月17日
法律番号 2

 

議案要旨
(法務委員会)
   民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、子の引渡しの強制執行及び国際的な子の返還の強制執行に関する規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 民事執行法の一部改正
 1 財産開示手続の申立権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者以外の第三者(登記所、市町村、金融機関等)から債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に係る情報を取得する手続を新設する。
 2 不動産競売において最高価買受申出人が暴力団員であること等を売却不許可事由とし、その判断のための手続(買受けの申出をしようとする者による陳述、執行裁判所による警察への調査の嘱託)に関する規定を新設する。
 3 執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法によって強制執行を行う場合について、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を新設する。
 4 執行裁判所の職権による債権差押命令の取消しに関する規定及び債務者に対する差押禁止債権の範囲の変更の申立ての教示に関する規定等を整備する。
二 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正
  国際的な子の返還の強制執行について、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を、改正後の民事執行法に基づく国内の子の引渡しの強制執行に関する規定と同内容のものに改める。
三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、本法律案は、衆議院において、法律の略称を「平成三十一年改正法」から「民事執行法等一部改正法」に改める修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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