令和元年5月22日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成31年2月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和元年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年3月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成31年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年5月22日 |
法律番号 | 9 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 療養の給付等を受けようとする者は、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該給付等を受けるものとする。また、厚生労働大臣等は、健康保険事業等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、被保険者番号等を告知することを求めてはならない。 二 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、医療情報化支援基金を設けるとともに、医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務等を行う。 三 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報、匿名介護保険等関連情報等を利用し、又は地方公共団体、研究機関、民間事業者等であって、当該情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務を行うものに提供することができる。また、当該情報の利用又は提供を行う場合には、匿名医療保険等関連情報、匿名介護保険等関連情報等を連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。 四 後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、高齢者保健事業を行うに当たっては、市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法の規定による国民健康保険保健事業及び介護保険法の規定による地域支援事業と一体的に実施するものとし、当該広域連合の広域計画に基づき、高齢者保健事業の一部について、加入する市町村に対し、その実施を委託することができるものとする。 五 健康保険法等における被扶養者等の要件について、日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定めるものであること等を加える。 六 支払基金の業務に、診療報酬請求書等に関する記録に係る情報等の分析等に関する事務を加える。 七 支払基金の従たる事務所を廃止する。 八 この法律は、一部を除き、令和二年(平成三十二年)四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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