平成31年4月26日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成31年2月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月15日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成31年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月8日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成31年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成31年4月26日 |
法律番号 | 16 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、アイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発並びにこれらに資する環境の整備に関する施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の目的として、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを定めることとする。 二 基本理念として、次に掲げる事項について定めることとする。 1 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として、行われなければならないものとする。 2 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができるよう、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ、行われなければならないものとする。 3 アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならないものとする。 4 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないものとする。 三 国及び地方公共団体は、二に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有するものとする。 四 政府は、アイヌ施策の意義及び目標に関する事項、政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項、アイヌ施策推進地域計画の認定に関する基本的な事項等を定めたアイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本方針を閣議決定により定めなければならないものとする。 五 国土交通大臣及び文部科学大臣は、民族共生象徴空間構成施設の管理を、指定法人に委託するものとし、指定法人は、同施設の管理、アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務、アイヌの伝統等に関する広報活動その他のアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発、アイヌ文化の振興等に資する調査研究、アイヌ文化の振興・アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対する助言・助成その他の援助等の業務を行うものとする。 六 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、アイヌ施策推進地域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができるものとし、同計画には、その目標、アイヌ文化の保存又は継承に資する事業、アイヌの伝統等に関する理解の促進に資する事業、観光の振興その他の産業の振興に資する事業等に関する事項を記載するものとするとともに、国は、当該認定を受けた計画に基づく事業に関しては、国による交付金の交付等の特別の措置を講ずることができるものとする。 七 アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部を設置することとし、基本方針の案の作成、基本方針の実施の推進、アイヌ施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどるものとする。 八 その他所要の規定の整備を行うこととする。 九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 十 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律は、廃止するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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