令和元年5月24日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成31年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月8日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和元年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月2日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成31年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年5月24日 |
法律番号 | 12 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構(以下「機構」という。)と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事業への統合一体化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約の加速化、農地の利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正 1 農地中間管理事業の実施地域を農業振興地域の区域内から市街化区域外に拡大することとする。 2 機構による担い手への農地貸付けについて、機構による利害関係人への意見聴取を義務付けた上で農用地利用配分計画(以下「配分計画」という。)の縦覧及び利害関係人からの都道府県知事への意見書の提出を廃止することとする。 3 機構が配分計画の案の提出等の協力を求めることができる対象として、市町村に加え、農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するものを追加することとする。 4 機構による担い手への農用地等の貸付けについては、機構が借受けと貸付けを同時に行う場合には、一の農用地利用集積計画に基づき行うこともできることとする。 5 農業者等による地域協議の場において、市町村が農地に関する地図を活用して農業者の年齢別構成等の必要な情報を提供するように努めることとするとともに、農業委員会が農地所有者の利用意向の提供、委員及び推進委員の当該協議への出席等の必要な協力を行うことを明確化することとする。 二、農業経営基盤強化促進法の一部改正 1 農地利用集積円滑化事業を農地中間管理事業に統合一体化することとする。 2 二以上の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画について、農林水産大臣又は都道府県知事が認定事務の処理を行うこととする。 3 農業経営改善計画に農地所有適格法人に出資している会社の役員が出資先の農地所有適格法人の役員を兼務することを記載できることとし、当該農業経営改善計画について市町村の認定を受けた場合には、当該役員は農業の常時従事者たる役員とする措置を追加することとする。 4 青年等就農資金について、その償還期限を「十二年以内」から「十七年以内」に延長するとともに、政府が行う公庫に対する利子補給金の支給可能年限を「十五年度以内」から「二十年度以内」に延長することとする。 5 農用地利用改善団体が、農地の所有者等の三分の二の同意等を得て農用地利用規程において利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び機構に限定する旨を定め、市町村の認定を受けた場合には、当該規程に定めた者又は機構以外に対して賃借権の設定又は所有権の移転等を行うことができないこととするとともに、市町村による農用地区域からの除外に制限を課すこととする。 三、農地法の一部改正 農用地の転用の不許可要件について、地域における担い手に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合を追加することとする。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一の1並びに二の1及び2については、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 二の1の施行の際現に存する農地利用集積円滑化団体は、当該施行日から起算して三年を経過する日までの間において、機構に対して、農地売買等事業のために借り受け、現に貸し付けている農用地等に係る権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができることとし、機構が当該申出を承諾し、その旨を公告したときは、当該権利及び義務が承継されることとする。 |
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