令和元年5月24日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 学校教育法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成31年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年5月13日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和元年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(学校教育法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年3月14日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成31年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年5月24日 |
法律番号 | 11 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
学校教育法等の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、学校教育法の一部改正 大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務付けるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めるものとする。 二、国立大学法人法の一部改正 1 国立大学法人岐阜大学を国立大学法人名古屋大学に統合し、岐阜大学及び名古屋大学を設置する国立大学法人東海国立大学機構とする。 2 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合に、当該国立大学法人に、その設置する国立大学に係る学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事を置くことができることとする等の規定を整備する。 3 理事の員数が四人以上である国立大学法人において、学長が理事を任命するに当たっては、学外者が二人以上含まれるようにしなければならない。 4 国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第二項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る認証評価の結果を踏まえて実施するよう要請するものとする。 三、私立学校法の一部改正 1 学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。 2 学校法人の役員の職務及び責任並びに理事会及び評議員会の議事等に係る規定を整備する。 3 文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、認証評価の結果を踏まえ、事業に関する中期的な計画を作成しなければならない。 4 文部科学大臣が所轄庁である学校法人の財産目録等の公表等に係る規定を整備する。 四、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部改正 国立大学法人等の運営基盤の強化を図るための情報収集・分析等を業務として追加する。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、平成三十二年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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