令和元年5月17日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 大学等における修学の支援に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成31年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月19日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和元年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(大学等における修学の支援に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年3月14日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成31年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年5月17日 |
法律番号 | 8 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
大学等における修学の支援に関する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国における急速な少子化の進行及び大学等における修学の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学に係る経済的負担の軽減を図るため、学資の支給及び授業料等の減免の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、大学等における修学の支援は、文部科学大臣等の確認を受けた大学、高等専門学校及び専門学校(以下「確認大学等」という。)に在学する学生等のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。 二、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は消費税率引上げによる財源を活用して、政府が補助する。 三、授業料等減免は、確認大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、これに要する費用は消費税率引上げによる財源を活用して、国及び地方公共団体が支弁する。 四、文部科学大臣等は、授業料等減免を行おうとする大学等の設置者から、確認を求められた場合において、当該求めに係る大学等が社会で自立し、活躍できる人材育成のための教育を継続的・安定的に実施することができる大学等であるとの要件を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。 五、確認大学等の設置者は、在学する学生等のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があると認められるものを授業料等減免対象者として認定するものとする。 六、確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けたとき、学業成績が著しく不良となったと認められるとき等は、五の認定を取り消すことができる。 七、文部科学大臣等は、確認大学等が四の要件を満たさなくなったとき等の場合には、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。その際、授業料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、確認を取り消された大学等を確認大学等とみなして、この法律の規定を適用する。 八、この法律は、一部の規定を除き、消費税率引上げの施行日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 九、政府は、この法律の施行後四年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 |
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