令和元年5月17日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 198回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成31年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年4月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和元年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年3月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成31年4月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成31年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年5月17日 |
法律番号 | 7 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、基本理念の追加 子ども・子育て支援の内容及び水準は、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない旨を基本理念に追加する。 二、子育てのための施設等利用給付の創設 1 施設等利用費の支給 子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。市町村は、2の認定に係る小学校就学前子どもが、3のイにより市町村長が確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育その他の子ども・子育て支援(以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けたときは、当該認定に係る保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用その他の内閣府令で定める費用を除く。)について、施設等利用費を支給する。 2 支給要件 次のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者であって市町村の認定を受けたものを対象とする。 イ 三歳以上の小学校就学前子ども ロ 零歳から二歳までの住民税非課税世帯の小学校就学前子どもであって、保育の必要性があるもの 3 特定子ども・子育て支援施設等 イ 特定子ども・子育て支援施設等の確認 施設等利用費の支給に係る子ども・子育て支援施設等(認定こども園(特定教育・保育施設であるものを除く。)、幼稚園(特定教育・保育施設であるものを除く。)、特別支援学校(幼稚部に限る。)、認可外保育施設(児童福祉法第五十九条の二第一項の規定による届出がされたものに限り、認定こども園であるもの等を除く。以下同じ。)のうち内閣府令で定める基準を満たすもの、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業)の確認は、施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。 ロ 勧告、命令等 市町村長は、特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者が、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるとき等は、勧告、命令、確認の取消し等を行うことができる。 三、費用等 施設等利用費の支給に要する費用は、原則として、市町村の支弁とし、政令で定めるところにより算定した額の二分の一を国が、四分の一を都道府県が負担する。なお、国は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行による地方公共団体の地方消費税等の増収見込額が平成三十一年度において過小であること等に対処するため、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村に対して、子ども・子育て支援臨時交付金を交付する。 四、施行期日等 1 この法律は、一部の規定を除き、平成三十一年十月一日から施行する。 2 二の子育てのための施設等利用給付については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、認可外保育施設を子ども・子育て支援施設等とみなして、この法律による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新法」という。)の規定(一部を除く。)を適用する。 3 市町村は、施行日から起算して五年を経過する日までの間、当該市町村の条例で定めるところにより、2により子ども・子育て支援施設等とみなされる施設に係る二の1による施設等利用費の支給について、特定子ども・子育て支援施設等である当該施設のうち当該市町村の条例で定める基準を満たすものが提供する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り行うものとすることができる。 4 政府は、この法律の施行後二年を目途として、2及び3の施行の状況について、また、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について、それぞれ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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