議案情報

平成31年4月26日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 11

 

提出日 平成31年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成31年3月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成31年4月10日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成31年4月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成31年4月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年3月14日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成31年3月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成31年3月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成31年4月26日
法律番号 18

 

議案要旨
(経済産業委員会)
平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、平成三十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会推進本部の設置及び基本方針の策定並びに博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国際博覧会推進本部
1 博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
イ 博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)の案の作成に関すること。
ロ 基本方針の実施を推進すること。
ハ 博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
3 本部の長は、国際博覧会推進本部長とし、内閣総理大臣をもって充てる。
4 本部に、国際博覧会推進副本部長を置き、内閣官房長官及び国際博覧会担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
5 本部に、国際博覧会推進本部員を置き、本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもっ
て充てる。
6 本部は、平成三十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
二 基本方針
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。
三 博覧会協会
1 経済産業大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、博覧会の準備及び運営等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、博覧会協会として指定することができる。
2 博覧会協会としての指定は、平成四十年三月三十一日までの間に限り、その効力を有する。
3 博覧会協会は、経済産業大臣に対し、毎事業年度、事業計画書等を提出しなければならない。また、役員を選任し、又は解任したときは、その旨を届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、博覧会協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
四 博覧会の円滑な準備及び運営のための支援措置等
1 国は、博覧会協会に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、そ
の一部を補助することができる。
2 寄附金付郵便葉書等は、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。
3 博覧会協会の要請に応じて博覧会協会に国の職員を派遣できるものとし、国家公務員共済組合法等の特例等、国の職員の派遣に関し必要な規定を整備する。
五 附則
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一、二及び五の2の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 内閣法の一部を改正し、本部が置かれている間、国務大臣の数の上限を一名増員する。
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議案等のファイル
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