議案情報

平成31年4月1日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得税法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 3

 

提出日 平成31年2月5日
衆議院から受領/提出日 平成31年3月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成31年3月8日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成31年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成31年3月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年2月14日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成31年3月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成31年3月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成31年3月29日
法律番号 6

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、消費税率の引上げに伴う対応、デフレ脱却と経済再生の実現、国際的な租税回避への効果的な対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、消費税率の引上げに伴う対応等
 1 消費税率十%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間(現行十年間)を三年延長し、十一年目以降の三年間について、消費税率二%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定する。
 2 環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置(エコカー減税)について、一回目車検時の軽減割合等を見直すとともに、二回目車検時の免税対象を電気自動車等や極めて燃費水準が高いハイブリッド車に重点化する。
3 自動車税(地方税)の引下げの財源として、揮発油税及び地方揮発油税の税率の変更を行う。
二、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするための対応
 1 研究開発税制の見直し
  ① オープンイノベーション型について、質の高い研究開発へ支援を強化する観点から、大企業や研究開発型ベンチャーに対する一定の委託研究等を対象に追加するとともに、控除上限を法人税額の十%(現行五%)に引き上げる。
  ② 総額型について、増加インセンティブ強化の観点から控除率を見直すとともに、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限を法人税額の四十%(現行二十五%)に引き上げる。
  ③ 高い水準の研究開発投資を行っている企業について、総額型の控除率を割増しする措置を講じた上で、高水準型を総額型に統合する。
 2 個人事業者の事業承継税制の創設
   新たな個人事業者の事業承継税制を、十年間の時限措置として創設し(現行の事業用小規模宅地特例との選択適用)、事業用の土地、建物、機械等について、適用対象部分の課税価格の百%に対応する相続税・贈与税額を納税猶予する。
三、国際的な租税回避への効果的な対応
BEPSプロジェクトを踏まえ、海外への過大な利払いや無形資産の移転を通じた租税回避に対してより効果的に対応するため、過大支払利子税制及び移転価格税制について見直しを行う。
四、その他
適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。
五、施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成三十一年四月一日から施行する。
なお、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、約千億円である。
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議案等のファイル
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