令和元年6月14日現在
第198回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 56 |
提出日 | 平成30年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年6月3日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和元年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成31年1月28日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和元年5月17日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年5月21日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年6月14日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会閣法第五六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、国家公務員法等において定められている成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、成年被後見人又は被保佐人を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等を設けている各制度について、心身の故障の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所要の規定を整備する。 二、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 三、この法律の施行に関し必要な経過措置等を定める。 四、政府は、会社法及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、建築基準法の改正規定の一部及び建築士法の改正規定の一部の施行期日を平成三十年十二月一日から令和元年十二月一日に改めること等を内容とする修正が行われた。 |
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