議案情報

平成30年12月8日現在 

第197回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 197回 提出番号 1

 

提出日 平成30年11月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年11月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年12月3日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成30年12月6日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年12月8日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月20日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成30年11月28日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年11月29日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国と欧州連合との間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させるとともに、電子商取引、政府調達、競争政策、知的財産、中小企業等の幅広い分野での枠組みを構築するものであり、二〇一八年(平成三十年)七月十七日に東京で署名されたものである。
 この協定は、前文、本文四百二十四箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、一方の締約国は、協定に別段の定めがある場合を除くほか、附属書二-Aの規定に従って、他方の締約国の原産品について関税を引き下げ、又は撤廃する。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    米について関税撤廃・削減等の対象から除外。麦・乳製品について国家貿易制度を維持。ソフト系チーズについて品目横断的な関税割当てを設定(枠内税率は段階的に引下げ、十六年目に無税)。牛肉について十五年かけて段階的に関税を引下げ(輸入急増に対するセーフガードを確保)
  ロ 工業製品
    ほぼ全ての品目について関税を即時撤廃
 2 欧州連合による関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    牛肉、茶、水産物等を含むほぼ全ての品目について関税を即時撤廃
  ロ 工業製品
    大部分の品目について関税を即時撤廃。乗用車について関税を八年目に撤廃。自動車部品について九割以上の品目で関税を即時撤廃
二、一方の締約国の原産品とされる産品は、他方の締約国において他の産品を生産するための材料として使用される場合には、他方の締約国の原産品とみなす。両締約国は、自動車生産において使用される一部産品について、各締約国が自由貿易協定を締結していること等の要件を満たした第三国を原産地とするものを、この協定における原産材料とみなすことができる。原産地に関する申告については、産品が原産品であることを示す情報に基づいて当該産品の輸出者が作成することができる。
三、締約国は、一定の要件を満たす場合には、二国間セーフガード措置をとることができる。
四、投資の自由化について、一方の締約国は、自国の領域における法人等の設立及び運営に関し、他方の締約国の企業家及び対象企業に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。国境を越えるサービスの貿易について、一方の締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。電気通信サービス、金融サービス等の規制の枠組みについて定める。電子商取引について、両締約国は、電子的な送信に対して関税を課してはならず、また、いずれの一方の締約国も、他方の締約国の者が所有するソフトウェアのソース・コードの移転等を要求することができない。
五、この協定が対象とする調達機関が、基準額以上の物品及びサービスを調達する際の規律を定める。
六、各締約国は、自国の法令に従い、協定の目的を達成するため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。締約国は、補助金が両締約国間の貿易又は投資に著しい悪影響を及ぼしており、又は及ぼすおそれがあると認める場合には、原則として当該補助金を交付すべきでない。締約国の国有企業、特別な権利又は特権を付与された企業又は指定独占企業の各企業が商業活動に従事する場合には、商業的考慮に従って行動すること、他方の締約国の企業等に対し無差別待遇を与えること等について定める。
七、両締約国は、知的財産(著作権、商標、地理的表示、意匠、特許等)の十分にして効果的かつ無差別な保護を与え、及び確保し、並びに知的財産権の侵害に対して知的財産権を行使するための措置をとる。
八、各締約国は、自国の領域において効果的な企業統治の枠組みを発展させるための適当な措置をとる。
九、各締約国は、自国の規制当局が規制措置を立案し、評価し、及び見直すための手続及び仕組みに関する説明を公に入手可能なものとする。
十、前記のほか、税関に係る事項及び貿易円滑化、衛生植物検疫措置、貿易の技術的障害、資本移動・支払・移転、貿易及び持続可能な開発、透明性、農業分野における協力、中小企業、紛争解決、制度に関する規定等について定める。
十一、この協定は、両締約国が別段の合意をする場合を除くほか、この協定の効力発生のためのそれぞれの関係する国内法上の要件及び手続について、当該要件を満たしたこと及び当該手続が完了したことを両締約国が相互に通告する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる。
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